508条
Section 508
2001年6月に施行されたアメリカ政府の定める情報技術に関するアクセシビリティの指針。米国リハビリテーション法 第508条。連邦政府や一般市民の使用する情報技術関連の製品・サービスは、すべてこのガイドラインに準拠する必要がある。 情報技術に対する障壁をなくし、障害を持つ人々の新たな機会創出のための技術発展を促すことを目的として制定され、情報技術関連の開発、調達、運用を行うすべての政府機関に適用される。508条のもとでは、連邦機関は障害を持つ個人や政府職員が、障害を持たない人と同等の情報を利用できなければならない。